医師等資格確認検索へご登録のお願い

医師等資格確認検索をご存知ですか?

医師法6条3項では医師免許を取得後、「2年に1度、氏名、住所などを厚生労働省に届け出なければならない」とあります。
本来は偶数年の年末の情報を翌年1月15日までに住所地の都道府県(提出先は概ね保健所)に届けることが義務づけられていますが、提出期間が短いため、失念される先生もいらっしゃるようです。こちらの申請を行っていない場合、厚生労働省の管理する「医師等資格確認検索」システム上で、お名前の確認ができなくなります。
>>>医師等資格確認検索

医師法6条3項とは

医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、 住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める 事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して 厚生労働大臣に届け出なければならない。
出所元:医師法

医師等資確認検索への登録をお願いする理由

なりすましなどによるトラブル防止のため

近年、医師免許を所有していないにもかかわらず医療行為を行ったり、健診医になりすましていた事件がございました。 こうした「なりすまし」を防止するためにも、ドクタートラストでは本登録をいただく際、履歴書をご提出いただくとともに、医籍番号や医籍登録年月日などを合わせてお伺いし、こちらのシステムで確認をさせていただいております。
※確認が取れるまでは本登録とならないため、求人のご案内をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

紹介先企業さまが確認されるため

前述のような事件をもとに、企業様さまは契約前にこちらのシステムを用いて先生の資格の有無を検索されるケースが見受けられます。
その際、お名前が検索結果に表示されないことによる無用なトラブルを防ぐとともに、先生方に医師法順守をお願いするべく、ご登録をお願いしております。何卒ご理解くださいませ。

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